土地活用コラム

生前贈与と贈与契約書の作成、名義貯金かの判断

1.生前贈与は証拠を残す

贈与というのは民法上の贈与契約をいいます。契約というのは、お互いが納得して成立するものですから、どちらかが知らないなどということはあり得ません。
簡単に言うと、自分の持っているものをタダであげますといい、相手方がもらいますといって成立することです。
親が子供には内緒で子供名義の預金に入金していたからといっても、贈与していたとはいえません。もらった子供が承知しており、自由に使うことができて初めて贈与が成立しているのです。お互いの意思を確認するため、贈与の際には贈与契約書を作成(書面による贈与)し、贈与した人ともらった人それぞれが自署で署名押印しておけば、贈与事実の証明になりやすいです。
未成年者への贈与の場合は親権者が代理して署名押印します。契約書に公証役場で確定日付をもらっておけば、時期についてもより確実になります。
もらった人が通帳(口座開設の申し込みは必ず本人又は親権者がすること)、印鑑を保管、管理することが必要になります。
親が痴呆になった場合にはあげるという意思がありませんので贈与はできなくなります。したがって早めの贈与を心がけましょう。
贈与はあげる人の意思表示であるため、生前に相続人に格差をつけることができるという行為になります。

 

 

2.贈与契約書の雛形(未成年者用)

民法では未成年者の場合、親権者が子供の財産を管理することになっています。
未成年への贈与は、親権者が同意すれば贈与契約は成立する、未成年者が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ありません。したがって、0歳の赤ちゃんに対する贈与も有効なのです。
特に祖父・祖母から孫への贈与は世代飛ばしで相続税対策として有効のため、先祖代々するようにしたいものです。
現金贈与ではなく、下記のように振込により行った方が認められやすくなります。
贈与契約書の雛形に決まりはありません。一例をあげてみます。

 

 

3.名義変更かどうかの判断

相続財産の認定は、財産の名義にかかわらず実質的に被相続人の財産と認められるものが課税の対象とされている。
名義性の預金が名義人に帰属するか、被相続人に帰属するかは、財産の名義にかかわらず、
(イ)財産の資金源は何か(出捐者は誰か)
(ロ)生前贈与がなされたものか
(ハ)その財産の管理及び運用を誰がしていたか
(ニ)財産から生ずる利益を誰が享受していたか
などを総合的に勘案して判断される。
したがって、預貯金等の名義が変わった時点で直ちに名義人に帰属するということにはならない。具体的に、名義預金に該当するかどうかを以下のフローチャートでご確認いただくことが可能です。

 

 

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