土地活用コラム

『Go Toトラベル』『Go Toイート』制度と所得税について

新型コロナウイルス感染症が長期化している中、経済対策の一環として「Go Toトラベル」や「Go Toイート」などのキャンペーンが行われています。これらの制度を利用して旅行代金が安くなったり、食事代を安くしたりとお得な制度ではあるのですが、これらの制度を利用して割引を受けたり、クーポンをもらったりした場合には消費税の課税対象となる可能性があります。
今回は、「Go Toトラベル」「Go Toイート」と所得税について説明します。

 

『Go Toトラベル』『Go Toイート』制度とは…
『Go Toトラベル』
『Go Toトラベル』とは、旅行業者等を経由して期間中の旅行商品を購入(予約して旅行)すると、旅行代金35%相当(1人1泊あたり14,000円上限、日帰り旅行は1人7,000円を上限)の割引と15%相当の旅行先で使える地域共通クーポン(1人1泊あたり6,000円、日帰り旅行は1人3,000円を上限)が付与される制度です。
例えば、1人1泊で40,000円の旅行を予約すると、旅行代金の35%相当の14,000円が割引となり、更に旅行代金の15%相当の6,000円分の地域共通クーポンをもらえます。旅行代金の支払額は26,000円となりますが、旅行先で地域共通クーポンを全て利用すれば、実質的には20,000円で旅行に行けることになりますので、20,000円お得になります。

 

 

『Go Toイート』
『Go Toイート』とは、オンライン飲食サイトを経由して期間中に飲食店を予約・来店すると、飲食店で使えるポイントが付与される制度です。1回あたり1,000円相当のポイントが付与され、これに飲食店のポイントを併用することによって、何度も無料で食事ができる『無限○○』などという現象が生じます。

 

 

『Go Toトラベル』『Go To0イート』の支援額が一時所得のに・・・
『Go Toトラベル』『Go To0イート』を利用した際の支援額(得した金額)は、値引きなので非課税なのか、一時所得なのか、雑所得なのかとうい議論がされていましたが、令和2年10月末に、Go Toトラベル事務所・農林水産省が『Go Toトラベル』『Go To0イート』を利用した際の支援額が、所得税法上、一時所得として取り扱う次の見解を公表しました。

Q.130  Go Toトラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A.    Go Toトラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引き賞金品や競馬や競輪の払戻金等)とされる金額とGo Toトラベル事業による給付額との合計額が50万円を超えない限り、旅行者故人の課税所得は生じません。
 【Go Toトラベル事業 Q&A集 (10月29日時点)】より

所得税法における『一時所得』とは…
所得税法では、「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」と規定されています。
条文は難しく書かれているので、簡単に説明しますと、所得税法に規定する所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類あります。このうち利子所得から山林所得までの8つの所得は各々に規定がされています。一時所得と雑所得はこの8つの所得以外の所得で、一時所得は所得が単発的(一時)に発生する所得、対して雑所得は所得が継続的に発生する所得として分類されています。一時所得の例示としては、

①懸賞・福引の賞金等(業務に関して受けるものを除く)
②競馬・競輪・競艇の払戻金(営利を目的とする継続行為から生じたものを除く)
③生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害賠償の満期辺戻金等
④法人(国等を含む)から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
⑤遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等【国税庁タックスアンサー№1490】より

が公表されています。『Go Toトラベル』『Go To0イート』を利用した際の支援額は、上記のに該当します。この他にもマイナンバーカードに付与される『マイナポイント』や、『ふるさと納税の返礼品』なども一時所得に該当します。

一時所得の計算方法と注意点

 

 

ここでいう総収入金額は、上記の①から⑤までに掲げるものの総合計となりますので、『Go Toトラベル』『Go To0イート』の支援額だけでなく懸賞等や競馬等の払戻金なども合算の対象となります。特に、差益金(受け取った保険金と掛金総額の差額)が多い生命保険・損害保険の満期金等を受け取った場合や、多額のふるさと納税をして多くの返礼品をもらった場合には、気が付かないうちに特別控除額50万円を超える可能性もありますので十分な注意が必要です。

この原稿の校正中(令和2年12月)に『Go Toトラベル』『Go To0イート』キャンペーンが一時停止となりましたが、税務上の取扱いは現時点でも変更はありません。

 

 

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