土地活用コラム

生前贈与とは?検討すべきケースや効果的に活用するポイント、注意点を解説

将来の相続を見据えて、今のうちに財産を子や孫に渡しておきたいと考えている方も多いのではないでしょうか。生前贈与は相続税の軽減を図るのに有効ですが、やみくもに手続きを進めると、遺産分配や税金関係などでトラブルに発展する可能性があります。

本記事では、生前贈与の基礎知識や仕組み、検討すべきケース、注意点などを解説します。

生前贈与とは?相続との違いは?

生前贈与とは、生きているうちに所有している財産を家族や親などの第三者に贈与することです。主に将来的な相続税を軽減するため、子や孫のライフイベントに活用するために活用されるケースが多いです。

贈与と対照的に出てくる言葉に「相続」があります。相続は、両親や親族などが亡くなった後に、法律で決められた相続人に財産を受け継ぐことです。

贈与は、お互いに合意していれば家族や親族以外の人にも財産を贈れます。しかし相続は、法律で定められた範囲の人しか財産を受け取れない仕組みです。

贈与と相続では、税金面でも違いがあります。前述した通り、亡くなる前に贈与すれば相続税が軽減されますが、生前贈与を選択した場合は贈与税を納税しなければなりせん。

ただし、贈与額が一定の範囲に収まっていれば非課税で贈与できる制度があります。ライフイベントに特化した控除制度が適用されれば、相続税より税負担を抑えられる場合があります。

生前贈与のやり方は2パターンに分かれる

生前贈与のやり方は、以下の2パターンに分かれます。

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度

暦年贈与

暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日まで)で受けた贈与額に対して贈与税がかかる制度です(※1)。暦年制度の場合、年間110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税となります。一般的に広く用いられており、税負担を抑えながら計画的に財産を移したいときに適している方法です。

110万円を超えた部分の贈与は、一般贈与もしくは特例贈与の税率に応じて贈与税が課される仕組みです。一般贈与とは、夫婦や兄弟、両親と未成年の子どもの間などで行われる贈与を指します(※2)。

特例贈与は、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫に行う贈与のことです。なお、2023年3月31日以前に行われた特例贈与の場合、18歳以上ではなく20歳以上の子や孫になります(※2)。

税率はいずれも10%から55%の範囲で設定されていますが、課税対象となる金額に対して差し引かれる控除額には違いがあります。具体的には、以下の通りです(※2)。

  • 一般贈与の控除額:10万円~400万円
  • 特例贈与の控除額:10万円~640万円

このように、特例贈与の方が控除額が大きいという特徴があります。贈与税の税額を計算する際は、贈与相手が誰なのか把握した上で、どちらが適用されるのか正確に判断することが重要です。

※1参考:国税庁.「財産をもらったとき」.“暦年課税の計算”. ,(参照2025-04-24).

※2参考:国税庁.「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」.“贈与税の速算表”.,(参照2025-04-24).

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与者が亡くなったときにそれまでの贈与額を相続財産に加え、相続税として精算する制度です。60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫に贈与する場合に利用できます。この制度を利用すると、累計2,500万円までの贈与が非課税となります。2,500万円を超えた場合は、一律20パーセントの税率で贈与税が計算されます(※1)。

2024年1月以降は、暦年課税で適用されていた基礎控除額110万円が、相続時精算課税制度を選択した場合でも適用できるようになりました(※2)。

制度を利用するには、最寄りの税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。一度届出を出すと、同じ人から受けた贈与は暦年課税へ切り替えられなくなるため、慎重に判断しましょう(※3)。

※1参考:国税庁.「財産をもらったとき」.“相続時精算課税のしくみ”.,(参照2025-04-24).

※2参考:国税庁.「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」.“相続時精算課税に係る基礎控除の創設” ,(参照2025-04-24).

※3参考:国税庁.「No.4103 相続時精算課税の選択」.“概要”. ,(参照2025-04-24).

生前贈与を検討する代表的なケース

生前贈与を検討すべき代表的なケースは、以下の4つです。

  • 相続税を節税したいとき
  • 子や孫のライフイベントに合わせて支援したいとき
  • 贈与したい人が若いとき
  • 相続人同士で不公平が生じるのを避けたいとき

相続税を節税したいとき

将来的にかかる相続税を節税したいときは、生前贈与を検討しましょう。

相続税は、亡くなった人が所有している財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、以下の計算式で算出します(※)。

3,000万円+(600万円×法定相続人)=基礎控除額

例えば、法定相続人が配偶者1人と子ども1人だった場合の計算式は、以下の通りです。

3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

この場合、4,200万円を超えなければ相続税はかかりませんが、超えた場合は超過分に応じて相続税がかかります。

生前贈与で計画的に財産を減らし、基礎控除額を上回らないように対策すれば、相続税が課税されません。仮に超えても、贈与で財産総額を減らしているため、相続税の税額を抑えられます。

※参考:国税庁.「No.4155 相続税の税率」.“概要”. ,(参照2025-04-24).

子や孫のライフイベントに合わせて支援したいとき

ライフイベントに合わせて経済的な支援をしたいなら、生前贈与の活用が効果的です。子や孫などの進学、結婚、住宅購入などの節目では、まとまった資金が必要になる場面も多くあります。そうしたタイミングで現金や不動産などを贈与すれば、受贈者の経済的な負担を減らすことが可能です。

贈与したい人が若いとき

贈与したい相手が若い場合も、生前贈与を検討すると良いでしょう。若いうちから少額でも継続的に贈与しておけば、時間をかけて多くの財産を渡せるため、長期的な節税効果が期待できるでしょう。

また18歳以上の子や孫への暦年贈与であれば、特例贈与が適用されます。特例贈与は、一般贈と比べて税率が緩やかなため、税負担を抑えやすくなります。具体的な税率と控除額は、以下の通りです(※)。

基礎控除110万円を差し引いて残った財産総額 一般贈与 特例贈与
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円  

15%

 

10万円

400万円以下 20% 25万円    
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 55% 400万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円以上 55% 640万円

 

18歳以上の子や孫に財産を受け継ぎたい方は、早い段階で生前贈与の計画を立てておくと良いでしょう。

※参考:国税庁.「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」.“贈与税の速算表”.,(参照2025-04-24).

相続人同士で不公平が生じるのを避けたいとき

相続人同士で不公平が生じるのを避けたいときも、生前贈与を検討すべきケースの一つです。贈与を行わない場合、相続時に誰がどの遺産をもらうのか、残った不動産は誰が住むのかといった点で意見が分かれ、感情的な対立に発展する可能性があります。

計画的に贈与を進めていけば、誰がどれだけ受けの遺産を受け取ったのかが明確になり、不公平感から生じるトラブルを未然に防ぎやすくなります。あらかじめ各相続人と意思を共有しながら贈与を行うことで、感情の行き違いや誤解を減らし、スムーズな資産の引き継ぎにつながるでしょう。

生前贈与の効果を生み出すための4つのポイント

相続税対策や家族間のトラブル防止などで役立つ生前贈与ですが、さらに効果を生み出すには、贈与人数や方法、タイミングなどを工夫する必要があります。

単に贈与するのではなく、以下のポイントを意識して準備を進めましょう。

  • 複数人に贈与する
  • 暦年贈与で段階的に贈与する
  • 評価額が上昇する前に贈与する

 

複数人に贈与する

複数人に贈与すれば、非課税枠を効率的に活用できます。贈与税の基礎控除額110万円は、財産を受け取った人ごとに適用されます。そのため、贈与する相手が多いほど、より多くの財産を非課税で受け継げるのです。

贈与税を求める際は、まずは贈与額から基礎控除額110万円を差し引いた額に一定の税率を掛けます。そこから、さらに税率ごとに設けられた控除額を差し引きます。具体的な計算式は、以下の通りです(※)。

(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額

例えば、1人に1,000万円贈与した場合の計算式は、以下の通りです。(特例贈与で計算)

(1,000万円-110万円)× 30% – 90万円=177万円

一方で、2人に500万円ずつ贈与する場合、以下の計算式になります。

(500万円-110万円)× 15% – 10万円=48万5,000円

合計:48万5,000円 × 2人=97万円

このように、贈与人数が1人増えただけでも「177万円-97万円」で80万円もの差が生まれます。複数人へ贈与できそうな方は、ぜひ検討してみてください。

※参考:国税庁.「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」.“概要”. ,(参照2025-04-24).

暦年贈与で段階的に贈与する

暦年贈与は、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。例えば、毎年100万円を10年にわたって贈与すれば、合計1,000万円の財産を非課税で受け渡せます。

ただし「毎年100万円の贈与を10年間継続して行う」と契約を交わしている場合、定期贈与と見なされる可能性があります(※)。定期贈与と認定されれば、これまでの毎年100万円までの贈与も課税対象となるため、注意が必要です。

定額贈与と判断されないための具体的な対策は、以下の通りです。

  • 年ごとに贈与の意思を示す
  • 一回の贈与ごとに贈与契約書を作成する
  • 一定の贈与日を設けない(日付を昨年と同様にしない)

贈与の仕方に細心の注意を払い、スムーズに手続きを進めましょう。

※参考:国税庁.「No.4402 贈与税がかかる場合」. ,(参照2025-04-25).

評価額が上昇する前に贈与する

将来的に価値が上がりそうな財産を所有している場合は、評価額が上昇する前に贈与を行うと良いでしょう。

財産の評価額が低いうちに贈与すれば、相続税の計算対象となる金額も抑えられるため、税負担を軽くできます。特に不動産や株式など、市場の動向によって価値が大きく変動する資産は、早めの判断が節税につながります。

生前贈与で発生する税金と費用

生きているうちに財産を贈る際は、贈与額に応じた贈与税が発生します。税金だけでなく、手続きを代行してくれる司法書士への依頼費用なども考慮しなければなりません。

また不動産を贈与する場合、不動産取得税や免許登録税が発生します。以下で、生前贈与で発生する税金と費用を理解しましょう。

贈与税

贈与税は、基礎控除額である年間110万円を超えた部分に対して課税されます。両親から18歳以上の子どもに、現金500万円を渡した場合を例に贈与税を計算してみましょう。

まず、基礎控除額である110万円を差し引きます(※)。

500万円-110万円=390万円

課税対象額390万円に特例贈与の税率15%を掛け、控除額10万円を引きます。

390万円 × 15% – 10万円=48万5,000円

従って、贈与税額は48万5,000円です。

なお、110万円以上の贈与を受け取った方は、その翌年の2月1日~3月15日までに確定申告を行い、必要に応じて贈与税を納めましょう(※)。

※参考:国税庁.「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」. ,(参照2025-04-24).

司法書士などへの依頼費用

司法書士などに依頼して贈与手続きを進める際は、依頼費用がかかります。

現金の贈与は、比較的スムーズに手続きを進めやすいです。しかし、不動産を贈与する場合は、専門家のサポートが必要になるケースがあります。

日本司法書士連合会が2024年に発表したアンケート調査によれば、贈与の所有権移転登記にかかる依頼費用は、平均5万3,902円となっています(※)。

手続きの複雑さによっては、依頼費用が10万円ほどになる可能性があるため、見積もりで内訳を確認しましょう。

※参考:日本司法書士連合会.「報酬に関するアンケート」.“第1 所有権移転登記-1 所有権移転登記(贈与)”. ,(参照2025-04-24).

【不動産を贈与した場合】不動産取得税

不動産を贈与した場合、不動産取得税が課されます。不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに課される地方税です。

税額は、以下のように計算します(※1)。

不動産評価額 × 4%=税額

例えば、評価額3,000万円の不動産を取得した場合の税額は「3,000万円 × 4%」で120万円です。

なお、不動産が住宅用の土地や建物であれば、2027年3月31日までは軽減税率が適用されます。その場合、税額は「不動産評価額 × 3%=税額」で90万円です。そのため、不動産が住宅用の土地や建物に該当するかどうかを、事前に自治体へ確認しておくと良いでしょう(※2)。

※1参考:総務省.「不動産取得税」.“不動産取得税の納税額の計算方法”.,(参照2025-04-25).

※2参考:国土交通省.「不動産取得税に係る特例措置」.,(参照2025-04-24).

【不動産を贈与した場合】免許登録税

不動産の贈与で名義変更する際は、免許登録税がかかります。免許登録税は法務局に収めるもので、以下のように税額を計算します(※)。

不動産評価額 × 2%=免許登録税

例えば、評価額3,000万円の不動産を贈与してもらった際の税額は「3,000万円×2%」で60万円です。

※参考:国税庁.「No.7191 登録免許税の税額表」.“(1)土地の所有権の移転登記”. ,(参照2025-04-24).

生前贈与でかかる贈与税が非課税になるのはどのようなとき?

前述の通り、暦年贈与なら110万円まで、相続時精算課税制度なら累計2,500万円までの贈与であれば非課税となります。

その他にも以下のケースに該当していれば、特定の控除制度が適用されるため、税負担が軽減される可能性があります。

  • 配偶者控除の適用が認められたとき
  • 住宅取得資金を贈与したとき
  • 結婚・子育て資金を一括で贈与したとき
  • 教育資金を一括で贈与したとき

配偶者控除の適用が認められたとき

夫婦間で贈与する場合、配偶者控除の適用を受けられる可能性があります。以下の条件を満たしていれば、基礎控除110万円に加えて2,000万円までの控除を受けられるため、該当しているか確認してみましょう(※)。

  • 20年以上の婚姻期間がある夫婦間での贈与である
  • 居住を目的とした住宅の贈与である
  • 贈与する住宅に翌年3月15日までに住み始め、今後も住み続ける予定がある

必要書類や手続き方法は、国税庁のWebサイトにてご確認ください。

※参考:国税庁.「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」.“概要”. ,(参照2025-04-24).

住宅取得資金を贈与したとき

住宅購入や増改築のために親や祖父母から資金の援助を受ける場合、以下の条件を満たせば贈与税の控除が受けられます(※)。

  • 2024年1月1日から2025年12月31日の間の贈与である
  • 資金をもらった年の受贈者の所得金額が2,000万円以下である
  • 対象の住宅の床面積が50平方メートル以上
  • 増改築後の住宅の断熱性能や耐震等級が、一定の条件に当てはまっていること

上記を満たしている場合、省エネ住宅は最大1,000万円、一般住宅は最大500万円までの贈与税が非課税になります(※)。

※参考:国土交通省.「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」.“概要”.,(参照2025-04-24).

結婚・子育て資金を一括で贈与したとき

18歳以上50歳未満の人が、結婚や子育て資金の一括贈与を受けた場合、最大1,000万円までの金額にかかる贈与税が非課税となります。結婚式や住居の新設費用などの結婚に関連する費用の非課税枠の限度は、300万円です(※)。

信託会社や銀行での手続きや税務署での手続きが必要になるため、利用する方は内容や条件をしっかり確認しておきましょう。

※参考:国税庁.「父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」.,(参照2025-04-24).

教育資金を一括で贈与したとき

30歳未満の子や孫に教育資金を支援したいときは、教育資金の一括贈与の非課税枠を活用しましょう。対象となるのは、2013年4月1日から2026年3月31日までに行われた贈与です。本制度が適用されれば、最大1,500万円までを非課税で贈与できます。

適用を受けるには、教育資金専用の口座を開設し、指定の申請書を金融機関に提出する必要があります。領収書の提出が求められる場合があるため、事前に手続き方法や流れを確認しておきましょう。

※参考:国税庁.「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」.“概要”. ,(参照2025-04-24).

※参考:国税庁.「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の相続税の非課税制度のあらまし」. ,(参照2025-04-24).

生前贈与を進める前に知っておくべき4つの注意点

生前贈与を進める際は、以下の4点に注意しましょう。

  • 贈与は双方の合意によって成立する
  • 生活費が圧迫する可能性がある
  • 遺産の分配で揉める可能性がある
  • 相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算される

贈与は双方の合意によって成立する

贈与は、贈与する人と受け取る人の合意があって初めて成立する契約行為です。一方的に渡す意思があっても、相手が受け取る意思を見せなければ贈与と見なされません。

例えば、子ども名義の口座に資金を預けているものの、子ども本人が口座の存在を知らなかったり、自由に管理できなかったりするケースが多いです。このような場合は贈与と見なされず、相続財産として扱われる可能性があります。

思わぬ税負担につながらないよう、引き渡す財産金額や双方の氏名、住所などを記載しておきましょう。

生活費が圧迫する可能性がある

生前贈与を無理に進めると、贈与する人の生活費が圧迫される可能性があります。高額な財産を一度に引き渡したり、相続税の節税目的でやみくもに贈与したりすると、想像以上に手元の資金が減って将来の生活に支障を来すかもしれません。

節税や家族への支援を目的とした贈与であっても、まずは自分の生活に必要な資金を確保した上で無理のない範囲で行いましょう。

遺産の分配で揉める可能性がある

贈与を受ける人が特定されている場合、将来の遺産分配で相続人同士が揉める原因になる可能性があります。

不公平だと感じた他の相続人が「遺留分を侵害された」として、遺留分侵害額請求を行うケースもあります。請求された場合、贈与を受け取った人は、金銭による支払いを求められる可能性があるため注意しましょう。

トラブル回避のためにも、相続全体のバランスを意識して誰に贈与するかを決めておくことが大切です。

相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算される

生前贈与は相続税の対策として有効ですが、相続開始前3~7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されます。この期間に行った贈与の額が大きい場合、相続税が高額になる可能性があるため注意しましょう。

これまで加算対象となるのは3年以内でしたが、2024年からは7年以内に変更されました。ただし、すぐに7年になるのではなく、段階的に対象期間が引き延ばされます(※)。

節税目的で生前贈与を活用する場合は、制度の改正内容を踏まえて、早めに準備を進めましょう。

※参考:国税庁.「令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!」. ,(参照2025-04-24).

生前贈与を計画的に進めれば節税効果が期待できる!

生前贈与は、相続税対策や家族への支援を目的に活用できる制度です。ただし、贈与には税金面の負担や遺産分配の不公平感によるトラブルなど、注意すべき点もあります。制度の仕組みを正しく理解し、リスク回避を行った上で計画的に進めましょう。

生前贈与で土地や不動産を譲り受けたものの、どう活用すれば良いか分からないと悩んでいる方は、貝沼建設にご相談ください。貝沼建設では、土地の有効活用に関する提案をはじめ、不動産管理や相続・遺言など法的な手続きに関するサポートまで行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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