土地活用コラム

遺言書に書いてある日付と実際に完成した日が異なる遺言書は有効か?

遺言書に書いてある作成日付が、実際に押印したなど最終的に完成した日と異なる遺言書の有効性について、令和3年1月18日に最高裁判所が「有効」とした判決がありましたので、ご紹介いたします。

❶事案の内容
判決によると、本件遺言書が作成された経緯は、以下のとおりです。

 

 

❷原則
自筆証書によって遺言をするためには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要があります。(民法968条1項)。「印」は認め印でも指印でも有効とされていますが、「実印」であることが好ましいです。
このうち、「日付」については、遺言の成立の時期を明確にするために必要であるから、「真実遺言が成立した日の日附」を記載しなければならないと最高裁で判断されています。
そして、遺言の成立日は、全文、日付及び氏名の自書と押印のすべてが行われたときをいいます。

 

 

❸下級審の判断
第1審(名古屋地方裁判所)と第2審(名古屋高等裁判所)は、本件遺言の成立日(平成27年5月10日)と本件遺言書に記載されている日付(平成27年4月13日)が異なることを理由に、本件遺言が無効であると判断しました。

 

 

❹最高裁の判断
自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないが、本件遺言が成立した日は「押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日」であり、本件遺言書には同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになる。
しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、「遺言者の真意を確保」すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
したがって、被相続人が、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。

 

 

❺最高裁判例の射程範囲
最高裁判例も、本件遺言は「無効ではない」というだけであり、遺言書に書いてある日付と実際に完成した日との間に、どの程度の空白期間までなら「遺言者の真意」が実現されているといえるのかは明らかにしていません。
本件では27日間の空白期間がありますので、1か月が一つの目安になります。
しかし、空白期間の日数だけでなく、空白期間の経過内容によっては、「遺言者の真意」の実現が認められないことも考えられます。いずれにしても、空白期間が短いに越したことはありません。

❻トラブル予防のためには
最高裁の事案でも、被相続人が亡くなってから最高裁で判決が出るまでに6年近くも経っています。
この遺言の有効性が確定した後に遺留分について話が始まることになると思われるので、最終解決まではさらに数年かかると思われます。
相続争いを避けるためにせっかく遺言書を作成しても、内容が他の相続人の神経を逆立てるもので、かえってトラブルが大きくなったり、特に自筆遺言の場合は形式要件を満たさずに、一部や全部が無効となったり、本当に被相続人本人が真意で書いたものなのか疑念を抱かせることがままあります。
特に自筆遺言書だと、遺言書に書いてある日付が、本当に完成した日付なのかという疑問の余地も出てきます。
そのための予防策としては、

①公正証書で作成する
公正証書は、手間暇が多くて費用もかかりますが、公証人が関与することにより本人の真意の確認がされますし、形式要件が不備で無効になるということもまずありません。

 

 

②自筆証書遺言を法務局に保管する制度を利用する
保管制度は、公正証書遺言には信用性は劣るものの、必要書類が少なくて費用も安く、遺言者本人が法務局に出向く必要があるので、自宅保管の自筆遺言よりは信用性が高いです。特に推定相続人間の関係が悪化しているような場合には、自筆遺言書の作成のみならず、少なくとも保管制度は利用した方が無難です。

 

 

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