土地活用コラム

生命保険と公正証書遺言書について

今回は相続について考えるとき、
ぜひ知っておきたい「生命保険」と「公正証書遺言書」について説明します。

1 生命保険の加入例 

どのような生命保険を考えたらいいかという1つの方法について記載します。
生命保険は若くして加入した方がトータル支払いをする保険料が安くなります。

 

 

保険会社とその商品によりますが、
例えば、○○生命で、0歳で700万円の終身保険に加入したらいくら支払えばいいと思いますか?

月額26,698円を10年の有期払いとして合計3,203,760円で加入することができます。
3,203,760円÷700万円=45%ぐらいで加入できます。

さらに変額終身保険であれば0歳で300万円の保険金だと、
月額9,132円を10年間支払して合計1,095,840円となり、
1,095,840円÷300万円=36%ぐらいで加入できます。

これが年齢をとってから加入すると680万円支払いをして
700万円の保険金というのも普通になります。

さらに年齢を重ねると加入することさえできなくなります。

未成年者は合計の保険金額が1,000万円以下までしか加入できないですが、
0歳にして1,000万円の終身保険に加入しておけば
将来の家族が2人までであれば相続税の非課税の財産にすることができます。

資産家は相続税が発生することになるため、
最低でも法定相続人の数×500万円は相続税の非課税財産になるため、
その金額に見合う終身保険に加入することは節税になります。

では、どのように契約したらいいかを考えてみます。

 

1番いいのは、

孫が生まれたら契約者:孫、被保険者:孫、受取人:子の生命保険に加入し親権者である子がサインして加入します。
親権者の子に孫の通帳(印鑑は孫専用のもの)をすぐに作成してもらい、
祖父や祖母が孫の口座に生前贈与として上記の例であれば年間43万円ぐらいを孫の預金口座に贈与をしてあげる。
孫の口座から生命保険料が引き落としされることになります。
(生命保険料の引落がされ預金としてはたまっていないためお金の浪費はされにくくなります)

その際に贈与契約書は作成しておいた方が、対税務署には有効になります。
世代飛ばしで生前贈与をし、0歳の孫や子供がお金を捻出しなくても、
孫の将来の非課税財産を作成するため有効になります。
そうすると孫は成人したらすでに1,000万円の死亡保険金を有しているため、
家族が増えたら自分で追加の生命保険に加入すればいいことになります。

孫が結婚して配偶者と子1人の合計2人のみであれば追加の生命保険はより
いい利率のものでなければ加入する必要性は低くなるため、
代々、孫も祖父となった際に自分の孫に贈与することができる体質になりやすくなります。

つまり、祖父や祖母が、契約者:祖父や祖母、被保険者:孫、受取人:祖父や祖母の生命保険契約をするより、
お金を生前贈与して、孫の財産としての生命保険に加入したほうが相続対策になるということです。

2 公正証書遺言書を作成しましょう

遺言書を作成する場合には、公正証書遺言により作成されることをお勧めいたします。

 

 

公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所における検認手続きが不要で、
遺言執行者を指定していれば、他の相続人の承諾の有無にかかわらず、
遺言内容の執行(不動産の場合は相続登記)が可能になります。

公正証書遺言書を作成するには、証人2人以上立会いのもとに、遺言書に遺言者、証人が署名押印します。
遺言書を作成することにより、事実上、その相続分を遺留分相当額まで引き下げる効果があります。
つまり本家を守るためには遺言書は効果的です。
遺言書を作成することに、慎重な対応をなされている方がいらっしゃいますが、
もし今、遺言書を作成しないままで、万が一のことがあったらという場面を想定してみてください。
万が一があった後において、ああ、やっぱり遺言書を作成しておけばよかったとあの世で後悔してももう手遅れになります。

予備的な遺言書も書くことができるので検討した方がいいでしょう。
(もし妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を○○に相続させる、と決めておくことができます)

 

一般的には、特定の者に集中的に相続をさせたい場合、
会社経営や農業経営をしていてその経営者に引き継いでもらいたい場合、
夫婦間に子供がなく配偶者と遺言者の兄弟姉妹が相続人となる場合(被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません)、
相続人が不存在の場合、遺言者が再婚して先妻の子と後妻、後妻の子と争いが想定される(疎遠になっている)場合、
内縁関係で法律上の配偶者に該当しない人へ財産をあげたい場合などです。

作成の手続き

1.誰にどの財産を相続させるかを決める
2.遺言執行者を決める
3.誰を証人(2人)にするか決める
4.事前に決めたことを公証役場にて文章にしてもらう
5.公証役場に出向き意思を確認して署名押印する
6.最後に公正証書遺言書の正本1通と謄本1通をその場でいただきます

一般的な必要書類

・遺言をされる人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・遺言者は実印が必要になります。
・不動産の固定資産税の課税明細、登記簿謄本
・預貯金、株式などのメモまたは通帳・証券のコピー
・相続人の戸籍謄本、続柄、氏名、住所、生年月日の分
かるもの
・遺言執行者の氏名、住所、生年月日の分かるもの(住
民票又は運転免許証コピー)
・証人の氏名、住所、職業(証人は認印が必要になります)
・公正証書作成の手数料

手数料

 

 

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