土地活用コラム

隣地トラブルの解決方法(境界の場合)

不動産の隣地トラブルで弁護士への相談が多いのが、隣地との境界をめぐるものです。
今回は境界トラブルの対処について紹介します。

 

1.トラブルになる土地のケース
境界でトラブルになる土地は、
長年先祖から相続して使用し続けている土地、農地や山林です。
逆に不動産業者が仲介する土地売買では、
売却前に隣地立会をして境界を確定させてから売却するのが一般的です。
これは境界を確定させることで、売却する土地の正確な面積が分かりますし、
売買後のトラブルを防ぐことになるからです。

 

 

2.境界の目印となるものがないか?
以下のような目印がないか確認していた
だき、存在すれば位置が特定できるような写
真を撮っておいてください。

■杭や金属鋲
測量士が関与して隣地との境界確認の立会をした場合、
必ず杭(最近はコンクリートの上面を赤く塗ったものが多いです。)を
入れて地積測量図が作成されます。
杭と地積測量図があれば、売買や相続でその後の所有者が代わっても
揉めることはありませんし、揉めてもすぐに解決できます。

 

 

■塀や柵、石垣、植物
「大体」ということで、塀や柵などがあれば、その設置しているラインを
境界としていることはよくあります。ただし、あいまいなところはありますので、
いざ直線ラインがどこなのかとなると、揉めることが多いです。

3.資料の収集

■公図と登記簿謄本
土地の境界について大事なのは、公図と登記簿謄本です。
これは法務局で誰でも入手できます。
そこで、自分の所有地とされている土地の形状が公図に書かれている形状と
一致しているか、登記簿上の面積が何㎡になっているかを確認します。
ただし、注意すべきことがあります。
それは、公図や登記簿に載っている面積が、正確とはいえないことです。
公図は明治6年の地租改正事業により作成されていますし、
登記簿上の面積も、その当時作成された地券台帳を引き継いでいるからです。

 

 

■換地処分や土地改良事業による土地
これらの土地は、区画整理事業組合や土地改良区に地積測量図面があるのが
大半なので、そちらに問合せしてみてください。
杭がなくても、図面があれば復元は容易です。

 

 

4.裁判はコストパフォーマンスが悪い?

実は揉めている境界の範囲は、せいぜい数十㎡にすぎず、
土地価格にしても数十万というのが圧倒的に多いのです。
そこで、弁護士費用や測量費用などを考えると、裁判をしてまで境界を
確定させるのはコストパフォーマンスが悪く、
大半の人は「このままでいい」としているのが実状と思われます。

しかし、いざ土地を売却や分筆しようというときに、
隣人に立会をお願いしても断られてしまうと、裁判をやらざるを得ません。
裁判となったときに、そもそも境界がどこなのかからスタートすると、
解決までに年単位の時間もかかります。

そうしたことからも、隣人との関係が円満であれば、
ぜひとも早い段階で境界を確認した上で地積測量図を作成しておくことを
おすすめします。代替わりした途端に揉めるケースもあり、
いざ土地を売って相続税を払おうとしても、隣人が境界立会をしてくれないので
売却できないというケースもあります。

 

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