土地活用コラム

「民法改正-相続関係」

平成30年7月に民法が改正され、相続関係についても改正されました。
今回は相続関係の改正の概略を解説します。

 

1.配偶者居住権が創設されました
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権は、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産よりも多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

 

2.自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になります。
これまでは、財産目録を含めて、遺言書は、遺言者が全てを自分で書かなければならず、また、間違えた場合の訂正方法もかなり複雑でした。
特に、ひまわり会のオーナーの皆様は、不動産や預貯金をいくつもお持ちの方が多いので、財産目録をパソコンで作成できることは遺言書を作成するにあたり、かなりの負担軽減になると思われます。
遺言書の方式暖和については、平成31年1月13日から施行されます。

 

 

3.法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になります。
これまでは、自筆遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、家族が見つけられなかったり、捨てられたりするおそれがありました。
また、自筆遺言書は、発見後速やかに家庭裁判所で検認という確認手続きを経なければ、法務局や金融機関で名義変更の手続きをすることができませんでした。
そこで、法務局で自筆遺言書を保管する制度が創設されます。
法務局で保管されていた自筆遺言書は裁判所での検認手続は不要なので、直ちに相続手続を開始することが可能になります。

 

 

4.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になります
相続人ではない親族(例えば長男のお嫁さんなど)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には遺産の分配にあずかることはできませんでした。
今回の改正では、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
もっとも、どのようなケースに、どれ位認められるのかは不確定です。
相続人ではない親族に報いたいのであれば、養子縁組する方が確定で得策と思われます。

 

 

5.それぞれの制度に認められるための要件は、個々具体的に規定されていますが、今回は概略にとどめておきます。

 

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