土地活用コラム

法定相続情報証明制度とは

先日亡くなったオーナーは、不動産数筆のほか、複数の金融機関と証券会社に口座取引がありました。ようやく遺産分割協議がまとまり、相続手続を申し出たところ、オーナーが生まれてから亡くなるまでの戸籍や除籍、相続人全員の戸籍や住民票、それもすべて原本の提出を求められました。
複数の金融機関などの手を同時に進めると、提出先毎に原本が必要となり、費用や手間もかかるので、簡略化できる手段はないでしょうか?

 

1.相続手続
相続が発生した場合には相続人は、不動産登記や預貯金・有価証券の名義変更や払戻し、生命保険金の受取りなどに関し、相続の手続きを行う必要があります。
また、相続税の申告にも、法定相続分を明らかにするための、戸籍関係、それも役所の認証がされていり原本一色が必要です。
これまでは、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せたうえで、登記所、金融関係、保険会社などに、それぞれ提出する必要がありました。
そして、原本を使い回すとなると、一箇所の手続が終わって戸籍一色が返却されないと、次の手続が進められず、かなりの時間を要していました。

 

2.戸籍集めが不要なのは、どんな場合?
➀ 公式証書で遺言が作成されている場合です。この場合でも、被相続人の除籍謄本などは必要ですが、生まれてから一式の戸籍等までは必要ないです。
② なお、自筆の遺言書は、家庭裁判所に検認手続を申立てするのに戸籍等は一式必要となります。また、検認後に登記手続や金融機関などで相続手続をする場合でも、戸籍一式の提出を求められることが多いです。

 

 

3.法定相続情報証明制度とは
このように、戸籍集めが面倒なことで、特に不動産において相続手続がされないケースも増えてきたことから、相続手続を円滑に進め、戸籍集めの負担を軽くするために、平成29年5月に、法務局が法定相続人が書かれている法定相続情報一覧図を認定するための法定相続情報証明制度ができました。
これは、法務局が戸籍を集めてくれるものではなく、相続人が1部は戸籍集めをしなければならないことは変わりません。しかし、それぞれの手続先の数だけ原本を集める必要がなく、法務局の認証を受けた一覧図を提出することで同時に相続手続を進められることになりました。

 

4.法定相続情報証明制度の手続について
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍一式を提出し、併せて相続関係を一覧にした相続関係図を作成して提出すれば、登記官がが相続関係図に認証文を付した写しを交付してくれる仕組みです。しかも、申請費用や写しの交付手数料は無料です。ただし、写しの交付をもらえるのは、法務局に申請した人だけです。
手続きは、以下のとおりです。
⑴相続人が、戸籍一式を集める。
⑵相続人が、集めた戸籍等により、法定相続人がわかる相続関係図を作成する。
⑶法務局に、戸籍一式と相続関係図を提出する。
⑷相続関係図に間違いがなければ、法務局において、認文付きの相続関係図の写しを交付する。
⑸戸籍一式の原本は返却され、一覧図は5年間法務局に保管されるので、再交付は可能。
⑹戸籍一式に代わり、相続関係図を提出することで、相続人が各種の相続手続きを行う。

 

 

ひまわり会の皆様は、相続税の申告が必要な方が大半と思われ、戸籍集めは必ず必要になります。どうせ戸籍集めをするのであれば、法定相続情報証明制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。詳しくは、法務局のホームページを参照してみてください。

コラム一覧にもどる

土地活用についてのご相談はこちらから

CONTACT

どんなことでもお気軽に
ご相談ください。

お問合せフォーム

入居者さまは
こちらから

お問合せフォーム