土地活用コラム

法務局における遺言書の保管制度について

令和2年7月10日から、法務局が自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。
今回は概略について説明します。

 

 

1 法務局保管制度のメリット
①法務局という役職が保管するので、遺言書が紛失したり、悪意ある相続人により遺言書が隠されたり、改ざんされる心配がありません。
②家庭裁判所での検認を受ける必要がないので、遺言者が亡くなっても、裁判所での検認期日を待たずに相続手続を開始することができます。
③遺言書に対する形式的な審査はされるので、記入漏れや押印漏れなどの形式不備で遺言書が無効となる危険が小さくなります。
④すなわち、公正証書遺言を作成するのと同じようなメリットがあります。しかも、手数料は資産額の大きさや保管期間の長さに関係なく、遺言書1通につき3900円という破格の安さであり、特に資産が多い方にとっても経済的に遺言書を作成することができます。

 

 

2 遺言者の手続
詳細は法務局のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

(1)どこの法務局で保管?
①遺言者本人の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産の所有地のいずれかを管轄する法務局となっています。家庭裁判所の検認が、最後の住所地を管轄する裁判所と限定されていることと比べると、選択の余地があります。なので、遺言執行者の住所地近くの法務局が何かと便がよいと思われます。
②なお、遺言者を保管する法務局(以下「遺言書保管所」といいます。)は本局・支局のみで、出張所(この辺りだと熱田、名東、豊川)では保管されません。
③また、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。

(2)申請上の注意点
①法務局には、遺言者本人が必ず出向く必要があります。介助のための付添人が同伴することはできますが、病気などで出向けない場合はこの制度は利用できません。
②本人確認書類
顔写真が入った本人確認書類(運転免許所、パスポート、、マイナンバーカードなど)が必要となります。
運転免許証がない方は、この機会にマイナンバーカードを取得した方がよいかもしれません。また、運転免許証を返納する場合でも、運転経歴証明書は発行してもらうようにしてください。

 

 

(3)遺言書保管所では、遺言書の原本を保管して、さらに遺言書を画像にデータ化して、遺言保管ファイルで保管・管理します。
(4)手続終了後、保証書(遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された書面)が発行されます。
今後、遺言者の行う遺言書の閲覧・撤回・変更や相続開始後に相続人・受遺者・遺言執行者が遺言書情報証明書の交付請求をするときに便利ですので、大切に保管してください。
(5)遺言書の閲覧
保管後は、遺言者本人のみが、①モニターによる場合、②遺言書原本そのものを閲覧することができます。①のモニターでの閲覧は全国の遺言書保管所でも可能です。②の原本の閲覧は原本が保管されている遺言書保管所のみで可能です。
(6)相続人への通知
遺言書が保管されていることは、遺言者が死亡したからといって当然に遺言書保管所から相続人に対して通知されるものではありません。なので、遺言書を法務局に保管していることは、遺言執行者か相続人のどなたかには伝えておく必要があります。

 

 

①関係遺言書保管通知
遺言者が死亡後、相続人が遺言者の閲覧や遺言書情報証明書の交付申請をすると、他の相続人に通知することになっています。
今の制度だと、このときに全ての関係相続人等に遺言者が保管されていることが伝わることになります。
なお、閲覧や交付申請時には、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係や相続人の戸籍と住民票などが必要となります。この点は裁判所に検認の申立てをする場合と同様であり、この制度デメリットの一つとなります。
②死亡時の通知(令和3年度以降)
遺言者が死亡したことを遺言書保管所が把握した場合、あらかじめ遺言者が指定した1名に対して、遺言者が保管されている旨を通知することとしました。
この死亡時の通知については、令和3年度以降から本格的に運用を開始することとしていますが、指定そのものは現時点でもできるようです。

3 戸籍関係を一式揃えるという手間はありますが、これまでの自筆遺言によるリスクやデメリットに比べると、安全かつ確実な制度と思います。
公式証明で遺言書を作成するのはためらわれるが、確実に遺言書を残しておきたいという方は、前向きに検討ください。

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