土地活用コラム

「相続放棄とは」

「相続放棄」という言葉はおききになったことはあると思います。
しかし、「破産」と「倒産」が混合しやすいのと同じように、民法で定めている相続放棄についても誤解されている方も多いので、今回のテーマとしました。

 

 

①民法上の相続放棄とは?
亡くなった方(被相続人)に多額の借金がある場合、法定相続人が相続分の割合で借金についても相続することになります。
しかし、自分が借りたものではない借金を、相続人という理由で当然に背負わされるというのは、あまりにも酷で理不尽です。そこで、故人の相続に一切関わりたくない相続人のために、相続放棄という制度がもうけられました(民法938条)。

 

 

②相続放棄の手順
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
必要書類は、申し立てする人の住民票、戸籍謄本、故人の死亡が記載されている戸籍謄本、申し立てする人と故人とのつながりが記載されている戸籍謄本か除籍謄本です。
最近は戸籍も電子化されているので、電子化される前の改製原戸籍が必要なケースも多いです。

 

③相続放棄の注意点
⑴相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てする必要あり(民法915条)
相続人の場合、故人が亡くなれば葬儀の連絡が入るのが通常なので、「死亡した日」を起算日とします。
ただし、故人と交流がなく、あとになって亡くなったことを知ったような場合には、死亡したことを実際に知った時が起算日となります。
⑵マイナス財産だけでなく、プラス財産も取得できない
借金のようなマイナス財産だけを放棄することはできません。預貯金や株式などのプラス財産も取得することはできません。
なので、多少の借金があっても、借金を大幅に超えるプラス財産があるのもかかわらず放棄してしまうと、「損」をすることになります。
⑶相続人が相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、相続放棄はできない(民法921条)
保存行為という最小限のことは認められていますが、預貯金を解約して自分のために使ったような場合は相続を承認したものとみなされてしまいます。
⑷相続が発生する前(被相続人が在命中)は、相続放棄の申し立てはできない
実は、遺留分請求権については、被相続人が在命中に放棄することができます。
ただし、家庭裁判所の許可を受けないと、放棄の効果が発生しません(民法1049条)
しかし、相続放棄については、相続が発生する前に放棄することができません。したがって、相続放棄にせよ遺留分にせよ、他の相続人から「父が亡くなったときの相続は放棄します」「母の相続のときに遺留分は請求しません」というような念書をとっても、法的には効果はありません。いざ相続が発生した場合に翻意されても、念書を証拠として主張しても認められませんので注意が必要です。

 

④相続放棄が認められると?
⑴放棄した人は、最初から相続人でなかったことになります。(民法939条)
例えば、父親が亡くなって、相続人が長男と二男の2人の場合で長男が相続放棄しますと、父親の相続人は二男だけとなります。
長男の子ども(被相続人の孫)は、相続人となりません。

 

 

⑵被相続人の保証人が相続放棄したら?
上の例で、長男が父親の負債の保証人になっていた場合、相続放棄をしても、保証人としての長年固有の責任は残ります。

⑤紛らわしいもの
遺産分割協議で、自分は故人から財産を一切もらわないことを相続放棄したという方もいます。
しかし、これは民法の「相続放棄」ではなく、法的には「何も相続しない(遺産から何ももらわない)ことで遺産分割協議に応じた」ということになります。ー
この違いは、後々になって実は故人が保証人になっていることが判明した場合、すでに家庭裁判所に相続放棄を申し立てしていた人は、相続放棄をしたことを理由に責任を免れることができます。
しかし、ゼロ協議に応じた相続人は、法定相続分に応じた返済義務があります。この場合、自分は何も相続していないから返済する義務はないと債権者に主張しても通りません。

 

 

⑥遺産分割協議も終わって数年後に、実は故人が他者の保証人となっていたとしたて債権者から請求書が届いたとき、死亡から3か月以上経過しているので相続放棄はできないのか?
このような場合はしばしば見受けられますが、相続放棄が認められる場合もあります。架空請求の可能性もありますが、真正な請求だと放置すると相続放棄ができなくなるまで、法律相談をした方が無難です。

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