基礎控除を「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ引下げになります。
平成6年以来の基礎控除額の改正になります。
昭和58年を100とした場合、三大都市の公示地価は、平成3年で336.8を頂点として、平成22年は72.9となっています。
相続税の課税割合を4%から6%程度へ拡大する試算になっています。
具体的事例として
改正前
一次相続税950万円+二次相続税350万円=1,300万円の相続税が、
改正予定後
一次相続税1,350万円+二次相続税770万円=2,120万円の相続税となり合計820万円の増税になります。
②例えば、遺産総額3億円の人で配偶者と子供2人で相続人3人のケースで、一次相続で配偶者が50%相続し、二次相続で配偶者が取得したものを子供が相続するとした場合
改正前
一次相続税2,300万円+二次相続税1,200万円=3,500万円の相続税が、
改正予定後
一次相続税2,860万円+二次相続税1,840万円=4,700万円の相続税となり合計1,200万円の増税になります。
③例えば、遺産総額5億円の人で配偶者と子供2人で相続人3人のケースで、一次相続で配偶者が50%相続し、二次相続で配偶者が取得したものを子供が相続するとした場合
改正前
一次相続税5,850万円+二次相続税4,000万円=9,850万円の相続税が、
改正予定後
一次相続税6,555万円+二次相続税4,920万円=1億1,475万円の相続税となり合計1,625万円の増税になります。
(平成23年4月1日以後の相続から適用されます)
「500万円×法定相続人の数」から算定の基礎となる法定相続人について、被相続人と同居している相続人、障害者、未成年者に限ることとされ、別居している相続人の人数分の金額が非課税にならなくなります。
法人税等の実効税率が4.18%(法人住民税は0.87%)引き下げられます。改正前の法人の実効税率は40.69%から35.64%になります。
資本金1億円以下の中小法人等に対しては、800万円以下の所得に軽減税率が適用されています。18%から15%に引き下げられます。
参考にアメリカは40.75%、中国は25%、シンガポールは17%、フランスは33.33%、イギリスは28%になっています。
(平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)
その年の前年1月1日から6月30日までの6か月間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えていなくても、事業者免税点制度が適用されなくなり、課税事業者に該当することになります。
(個人では平成24年1月1日から6月30日までの間の課税売上高で判定し、平成25年の課税期間からの適用になります)
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。改正前の給与所得控除は、給与収入に応じて控除額が増加する仕組みで上限はありませんでした。
(平成24年以後の所得税から適用されます)
成年扶養控除(23歳から69歳の扶養親族)の対象が見直され、①特定成年扶養親族(65歳以上の高齢者、障害者、要介護認定者等)と②特定成年扶養親族(65歳以上の高齢者、障害者、要介護認定者等)以外の年の合計所得金額が400万円以下の成年扶養親族につき、1人38万円を控除することとされます。
23歳から69歳までの成年扶養親族については、本来は独立して生計を立てるべき存在であることを考慮して、見直しが行われます。
例えば、大学は卒業したけれど、就職先がないという間は、特定成年扶養親族にもなれないので、扶養している親族(親)の税負担は増えることになります。
(平成24年以後の所得税から適用されます)
平成23年より、年齢16歳未満の扶養控除38万円はなくなり、16歳以上19歳未満の特定扶養控除63万円は38万円に変更されました。19歳以上23歳未満の特定扶養控除63万円は変更なしです。
原則20%課税であり、不公平税制であり金持ち優遇税制であることは明らかだが、証券業界や国民新党の圧力もあって延長せざるを得なかったようである。
上場株式等の配当の所得税7%と住民税3%の合計10%の軽減税率が平成25年12月31日まで延長されました。
上場株式等の譲渡益の所得税7%と住民税3%の合計10%の軽減税率が平成25年12月31日まで延長されました。
長期保有の事業用資産の買換えの特例が、平成26年12月31日まで延長になりました。
平成23年1月1日から父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築又は取得をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したときは住宅取得等資金のうち1,000万円について贈与税が非課税になります。さらに基礎控除110万円があるので合計1,110万円まで無税で贈与することができます。
ただし受贈者について合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。