年少扶養親族(0歳から15歳までの扶養親族)に対する扶養控除(所得税38万円)が廃止されます。この改正は平成23年分以後の所得税及び平成24年度分以後の住民税について適用されます。
ちなみに配偶者控除は廃止が検討されていましたが、とりあえず平成23年度はそのままとなりました。
教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減のため設けられた特定扶養親族(年齢16歳から22歳までの扶養親族)に対する特定扶養控除(所得税63万円)のうち年齢16歳から18歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額の所得控除上乗せ部分25万円が廃止され、扶養控除額は所得税38万円に減額されます。この改正は平成23年分以後の所得税及び平成24年度分以後の住民税について適用されます。
上記1の扶養控除が廃止されることに伴い、中学生以下の子供に対して、平成22年4月から平成23年3月まで1人当り月額13,000円、平成23年4月以後は月額26,000円が支給されます。支給時期は年3回で6月に4から5月分、10月に6から9月分、翌年2月に10から1月分が支給されます。
子ども手当には所得税は課されません。
上記2の特定扶養控除の上乗せ部分の廃止に伴い、公立高校生に対しては、授業料を実質無償化とすることが予定されており、公立高校生1人当り年額118,800円の助成金が支給されます。実施時期は平成22年度とされていますので、平成22年4月から公立学校に通う高校生についての授業料実質無償化が実施される予定です。
私立高校については世帯収入に応じて年額118,800円から237,600円が助成されます。(年収350万円以上で118,000円、年収250万円以上350万円未満で178,200円、年収250万円未満で237,600円)
少子高齢化が急速に進展する状況下において、老後保障への国民の自助努力の促進を図ることを目的として、現在の生命保険料控除制度は、遺族保障に介護保障と医療保障を含めた一般生命保険料控除と、老後保障の個人年金保険料控除の二本立てですが、平成24年1月1日以降に契約する生命保険にかかる生命保険料控除については、一般生命保険料控除に含まれていた介護医療保険料控除を独立させて三本立てとし、最大控除額を所得税、現行10万円を4万円の三本の合計12万円となります。平成24年分以降の所得税について適用されます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除は、従前の控除として一般用5万円、個人年金用5万円の控除とされます。
寄附の増加は、公益法人等が自助努力の下に民力を活用して発展を図る重要な手段です。そこで、少額でも寄附しやすい環境を整備して、国民が額の多寡によらず、繰り返し善意の寄附を行う寄附文化の醸成・定着を目指すことを目的として、5,000円の適用下限額が、2,000円に引き下げられました。平成22年分以後の所得税について適用されます。
寄附金控除をするためには相手先から発行された証明書を確定申告書に添付する必要があります。
日本経済の活力を維持するには家計金融資産の効率的活用が望まれることから、平成21年度の自民党税制改正大綱を受けて、平成22年度税制改正で少額の上場株式等への投資のための非課税措置を創設することが閣議決定されました。民主党政権下においても、これを受けて若干形を変えて、この非課税措置が導入されることとされました。
金融所得課税一体化の取組みの中で、個人投資家の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、一定の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。途中売却は自由に行うことができますが、売却分の枠を再利用することはできません。
毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)、100万円を3年間(平成24、25、26年で年間1人1口座、毎年100万円まで、最大3口座、300万円まで累積投資が可能、非課税期間は最長それぞれ10年間)
適用対象者はその年1月1日において20歳以上の居住者になります。
内需の柱である住宅市場の活性化を図るため、高齢者の保有する金融資産を活用して、若年層の住宅取得を促進することを目的としています。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、平成21年4月10日に取りまとめられた経済危機対策の一環として創設されたもので、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに父母又は祖父母など直系尊属から住宅の取得等の贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに、その住宅を取得等して居住の用に供している場合には、その贈与額500万円までについて贈与税を非課税とする制度でした。
そこに改正が行われて、非課税限度額が、平成22年中であれば1,500万円、平成23年中であれば1,000万円とされました。
ただし受贈者について合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。
その代わり、相続時精算課税制度の2,500万円の特別控除の上乗せ分の1,000万円の特例は平成22年1月1日以後の贈与から廃止されました。
小規模宅地等の課税価格の計算の特例は、相続人による事業等の継続に配慮して設けられたものですが、現行では、相続後事業等を継続しない場合など制度の趣旨に照らして、必ずしも的確とはいえない場合でも一定の減額の特例の適用を受けることが可能であることから適切な見直しが行われました。
相続人等が事業又は居住を継続しない宅地等は、適用対象から除外されました。
共有相続した場合について、その取得者ごとに適用要件を判定することになりました。
平成22年4月1日以後の相続により適用されます。
平成19年は65万円
(医療保険と後期高齢者支援金で56万円、介護保険9万円)
平成20年は68万円
(医療保険47万円、後期高齢者支援金12万円、介護保険9万円)
平成21年は69万円
(医療保険47万円、後期高齢者支援金12万円、介護保険10万円)
平成22年は73万円
(医療保険50万円、後期高齢者支援金13万円、介護保険10万円)
市町村の判断により金額は異なります。
平成22年10月より1本当り3.5円増税、メーカーの値上げ分を含め、1箱価格は400円前後になります。
要介護を受けている人で一定の人は市町村に申請をすることで障害者控除の認定を受けることができます。一般的に自立していない人で支援の必要な人が対象となるみたいです。
障害者手帳を受けている人は1、2級で特別障害者として40万円控除、3級以降で27万円の控除が受けられます。障害者手帳は積極的に交付をうけましょう。