パートの収入は給与所得として扱われ、年収103万円超で所得税が、100万円超で原則として住民税がかかります。そのがめ妻がパートで働くときは、税金や社会保険などに気を使うことが多くなります。家計の手取り収入を増やすために働くのに、税金や社会保険の負担が増えては働く意欲が低下してしまうことにもなりかねません。
よく言われる103万円の壁とは、所得税が課されるかどうかの分岐点である。給与収入(額面)103万円から給与所得控除の最少額65万円を差し引き、給与所得(もうけ)が38万円となり、基礎控除額38万円以下であれば課税されないというわけです。このため年末などに勤務時間を調整して103万円ぎりぎりに収める人も多いと思います。ちなみに住民税は原則として100万円を超えると課税されてきます。
しかし仮に5万円超過して108万円になっても、所得税は5万円×5%=2.500円と住民税がおよそ10%の11.500円(均等割額4.000円を含みます。)かかりますが、手取りは36.000円増えます。この程度の負担増なら手取り額アップを優先するという選択肢があってもいい。ただし、103万円の壁には別の問題もあります。夫が配偶者控除を受けられなくなる点です。103万円を超えて141万円未満までは配偶者特別控除は受けられますが、控除額は妻の年収に反比例して現状していきます。
夫のサラリー、年収が大きくて合計所得が1.000万円超となると配偶者特別控除が受けられなくなってしまいます。ちなみに給与所得が1.000万円超となるには年収1.232万円を超える高収入者となります。とはいえ妻が夫の社会保険の被扶養者となる、妻の年収制限130万円未満では控除額が減少しても妻自身の手取りは確実に増えるので、特別の事情がない限り、103万円にはそれほどこだわらなくてもいい人もいます。
適用要件
(A)年収103万円超105万円未満の場合 配偶者特別控除38万円
(B)年収105万円以上110万円未満の場合 配偶者特別控除36万円
(C)年収110万円以上115万円未満の場合 配偶者特別控除31万円
(D)年収115万円以上120万円未満の場合 配偶者特別控除26万円
(E)年収120万円以上125万円未満の場合 配偶者特別控除21万円
(F)年収125万円以上130万円未満の場合 配偶者特別控除16万円
(G)年収130万円以上135万円未満の場合 配偶者特別控除11万円
(H)年収135万円以上140万円未満の場合 配偶者特別控除6万円
(I)年収140万円以上141万円未満の場合 配偶者特別控除3万円
(J)年収141万円以上 配偶者特別控除なしになります。
夫の勤務先の扶養手当の基準は会社によって異なるが、130万円というところが多いようである。ただし103万円のケースや130万円より高いケースもあるので、個々に確認する必要があります。たとえば夫が、扶養手当基準103万円(合計所得38万円)の会社に勤務していて、妻に毎月15.000円(年額18万円)の扶養手当が出ていたとします。この場合、妻のパート収入が100万円なら世帯合計の年収はそのまま100万円増えるが、104万円になると夫の給料から妻の扶養手当がなくなり、世帯の年収は、単純にみると86万円(104万円-18万円)増になります。つまり、パート収入を100万円に抑えておいた場合と比べて、家計全体では14万円のマイナスになってしまいます。いずれにしても夫の会社の規定をよく確かめてから働き方を考える必要があります。
自身で国民年金や国民健康保険料を負担することとなるのが130万円の壁である。社会保険においては原則として年収が130万円以上になると夫の扶養からはずれるため、夫の会社の健康保険の被扶養者とみとめられなくなります。この場合は市町村の国民健康保険に入るか、一定の要件を満たして妻の勤務しているところの健康保険に入るかを選択することになります。いずれにしても自分で保険料を負担しなければなりません。年金も同様で、年収が130万円以上あると、第3号非保険者(自分で保険料を納付する必要なし)に該当せず、国民年金に加入して第1号被保険者になる必要があります。あるいは所定労働時間などの要件を満たした場合など、勤務先で厚生年金に加入することになります。いずれにしても自分で保険料を負担しなければなりません。国民年金の保険料は現在175.920円(平成21年4月より月額14.660円)です。
国民健康保険の保険料は市町村によって違いますが、年収130万円の場合、例えば名古屋では68.690円、40歳以上で介護保険料を支払う場合にはさらに16.125円が加算されて84.815円ぐらいになります。国民年金と国民健康保険を合わせて年間24万円から26万円程度の負担料になり、手取り額が大きく減少します。103万円の場合と違ってこの差は大きく、パート収入を130万円未満に収めたいという人は多い理由である。もう1つは141万円である、この額を超えると配偶者特別控除がなくなり、夫にも妻にも優遇措置はなくなります。年収129万円と、年収131万円の人を比べると、その怖さがわかります。税金や国保を引いた手取りは、どれくらい違うのでしょうか?
・年収129万円なら、手取りはおよそ125万円
・年収131万円なら、手取りはおよそ100万円
(奥さんが夫の健康保険の扶養に入っていた場合)
少し多く働いただけで、手取りが25万円も減ってしまいました、おかしな話ですね。
では年収129万円の時よりも手取りを増やすにはどれだけ働けばいいのでしょうか?『結論:およそ165万円以上稼がなくてはならない。』なんと、165万円稼いでも、129万円のときと手取りはほとんど同じなんです。自給1.000円としても、360時間も多く働いているというのに。こんなことになるのは、パート収入が年間130万円を超えたことで、旦那さんの健康保険の扶養から外れてしまったからです。奥さん自身が国民健康保険料を支払わないといけなくなったんです。恐ろしいことですね。ですから、パートの奥様の年収はきっちりコントロールしましょう!
税金や保険料の負担が発生することを考えると、妻のパート年収は103万円以下、あるいは130万円未満に抑えたくなるだろう。税制改革において配偶者控除がなくなれば103万円の壁ではなく130万円の壁まで働く人が増加すると思われます。家計の手取り額の増減だけで判断すれば当然であるが、別の考え方もあります。パートでも週に20時間以上働くと雇用保険(パート収入から天引きされた本人負担分あ社会保険料控除)の被債権者に原則なります。現在は景気対策の一環としてパート等の短時間就労者等は6カ月以上の雇用が見込まれれば雇用保険が適用され、失業等給付の基本手当(所得税は非課税)を受給できます。この場合は半年で雇用保険の受給資格が得られてメリットは大きい。また原則として週30時間以上働くなどの条件を満たすと会社にもよりますが、健康保険や厚生年金にも加入できます。月給15万円(年収180万円)なら健康保険料は月額12.300円、40歳以上の人は介護保険料が加算され月額14.085円、厚生年金保険料は23.025円ですが、実際は半分を会社が支払ってくれるので、本人負担は40歳未満なら健康保険料が6.150円、厚生年金保険料が11.512円ですみます。この場合、合計でも17.662円という、現在の国民年金の保険料と大差ない負担で年金と健康保険の両方をカバーできます。つまり受給者資格要件を満たせば加入期間や給料に応じた厚生年金と国民年金を将来、受け取ることもできます。健康保険においては、傷病手当など、国民健康保険にはない給付があり、万が一の病気への備えとしても心強くなります。
未納の国民健康保険料の時効です。要するに、未納の保険料がチャラになるのは何年後か、ということです。まず、国民健康保険『料』の時効は2年です。そして、国民健康保険『税』の時効は5年です。2年、又は5年たてば払わずにすみます。でも、時効はリセットされ、一から数え直しです。つまり役所が何もせず2年間(5年間)たったら時効が成立するのです。しかし、役所が2年間何もしない、ということはなかなか無いと考えられます。どうやら、時効で逃げ切れる可能性は低いみたいです。また、財産の差し押さえもあります。未納だと、病院に行っても保険証が使えません。国民健康保険『料』と国民健康保険『税』の違いです。
国保は、市町村によって『税』か『料』どちらかなんです。気づいてました?では、名前以外にどこが違うのjか、わかりますか?答えは何と! あんまり変わりません。
計算方法や給付内容は全く同じです。普通の状態なら、何も変わりがありません。ただし、滞納した場合は次のような違いがあります。『加入手続きを何年前までさかのぼるか?』が違います。保険税は3年前まで、保険料は2年前までです。『差し押さえの順位』が違います。保険税は住民税と同順位ですが、保険料は住民税の次の順位となります。どうやら、保険『税』とした方が未納が減るので、保険税が導入されたみたいです。
国民健康保険税は世帯を単位とし、世帯主が納付義務者になります。世帯主が被保険者でない場合も、世帯主が納税義務者となる(ただし賦課算定の数値からは外れます)。
民主党政権に代わり、配偶者控除の廃止の案がでていますので、今後の動向に注意が必要になります。後期高齢者医療制度についても廃止の案が出ています。